2019-05-29 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第20号
したがいまして、レベル3の自動運転におきましては、国土交通大臣が付した走行環境条件外となる場合には運転者がシステムから運転操作を適切に引き継ぐことができる状態でいなければ、運転者はこの安全運転の義務に違反するというようなことになります。
したがいまして、レベル3の自動運転におきましては、国土交通大臣が付した走行環境条件外となる場合には運転者がシステムから運転操作を適切に引き継ぐことができる状態でいなければ、運転者はこの安全運転の義務に違反するというようなことになります。
まず、今回の道路交通法改正の前提となっております改正道路運送車両法におきましては、自動運転のシステムであります自動運行装置については、国土交通大臣が付する走行環境条件内において、運転者の操縦に係る能力を代替するものである旨の規定がございます。 そこで、道路交通法の改正案におきましては、新たな義務になりますが、この走行環境条件外において自動運行装置の使用を禁止するという規定を設けてございます。
この走行環境条件につきましては、先ほど申し上げました道路運送車両法に基づきまして、国土交通大臣が、自動運行装置の種類ごと、すなわち車種ごとでございますが、に付するということになってございますが、他方、実際の面におきましては、当面、先ほど委員御指摘のように、高速道路上での低速時がその走行環境条件になるだろうと見込まれているところではございます。
自動運行装置に係ります道路運送車両法に基づく保安基準の具体的な内容は、今後、省令等で規定することになりますが、走行環境条件内におきまして、自車の搭乗者、歩行者や他車に危険を及ぼすおそれがないこと、走行環境条件で作動しないこと、走行環境条件を外れる場合には、運転者に運転引継ぎの警報を発しまして、引き継がれないときには安全に停止すること、といった規定を設けることを予定としてございます。
先生御指摘いただきましたように、レベル3及び4の自動運転車につきましては、今般の改正により、自動運転の安全性を担保するため、その性能に応じ、自動運行装置が使用可能となる速度、ルート、天候、時間等の走行環境条件を国土交通大臣が付すとともに、自動運転車が安全に使用されるために走行環境条件の内容や運転者による運転操作の引継ぎが必要となる場合があることなど、その機能についてユーザーが正しく理解することが必要
まず、自動運行装置の保安基準の具体的な内容として、国土交通大臣が付した走行環境条件内で、自車の搭乗者、歩行者や他者に危険を及ぼすおそれがないこと、走行環境条件外で作動しないこと、走行環境条件を外れる場合には運転者に運転引継ぎの警報を発し、引き継がれないときは安全に停止することといった規定を設けることを予定いたしております。
走行環境条件は、走行空間の状況でありますとか地域特性などを踏まえ、自動車メーカー等の申請者が設定した上で、国がその妥当性を確認することが必要であるというふうに考えております。
レベル3の自動運行装置を搭載した自動運転車につきましては、国土交通大臣が付する走行環境条件を外れる場合等システムの作動継続が困難な場合に、運転者が自動運行装置から運転操作を引き継ぐことが必要でございます。
自動運行装置の保安基準の具体的な内容は、この法案の成立後、省令等に規定することとなりますが、現時点では、自動運行装置の性能に係る基準については、国土交通大臣が付した走行環境条件内で自車の搭乗者、歩行者や他車に危険を及ぼすおそれがないこと、走行環境条件外で作動しないこと、走行環境条件を外れる場合には運転者に運転引継ぎの警報を発し、引き継がれないときは安全に停止することといった規定を設けることを予定いたしております
今回の改正によりまして、レベル3、4の自動運行装置の性能に係る保安基準につきましては、国土交通大臣が付した走行環境条件内で自車の搭乗者、歩行者や他車に危険を及ぼすおそれがないこと、走行環境条件外で作動しないこと、走行環境条件を外れる場合には運転者に運転引継ぎの警報を発し、引き継がれないときは安全に停止することといった規定を設けることを予定いたしております。
具体的には、シミュレーション試験につきましては、走行環境条件内で自車及び周辺車両の加速、減速、車線変更といった挙動や分合流などの道路環境、天候といった想定されるさまざまな走行パターンを収集した上で、その全てにおいて安全に問題がないことをシミュレーションで証明いたしますとともに、審査機関にあっては、そのシナリオの一部について実際にサンプリング試験を行い、シミュレーションが適切に動作していることを確認するといったようなことを
レベル3の自動運行装置は、国土交通大臣が付する走行環境条件内においてのみ運転者の運転操作に係る能力を代替し、その安全性について保安基準に基づき確認されるものでありまして、走行環境条件外では運転者が運転することを前提といたしております。
二〇二〇年目途で実用化が期待されております自動運転車は、いつでもどこでも制限なく安全な自動運転を行える技術水準にはまだないというふうに見込まれることから、安全性確保のためには、その性能に応じまして、速度でございますとかルートでございますとか天候、時間等の走行環境条件を設定し、使用される走行環境を制限することが重要だと考えてございます。
また、自動車の走行環境条件の整備並びに自動車の合理的な利用方法や運転方法の普及のための施策の御推進をお願い申し上げます。 最後に、私どもは国の施策でありますエネルギー節約につきましては、最大限の努力をいたす所存でございますことを再度申し上げまして、私の陳述を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。(拍手)